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痩身エステのクーリングオフ制度について
エステサロンの利用と言うと、よく強引な勧誘が問題とされています。 多くの場合、なかなかはっきりと断ることができないもので、しぶしぶ契約を結んでしまい多額の料金請求をせまられるはめとなってしまうようです。 またこういった勧誘経由のみならず、一度契約したはいいが、思っていたものと違ったり、効果が現れないこともよくありますよね。
そんなときにはクーリングオフ制度というものを利用できます。 場合にもよりますが、この制度によって中途解約が可能ですから、契約前によく知っておくべきではないでしょうか。
エステに関するクーリングオフ制度はかなり短いもので、契約日より8日以内に行うこととされています。 ですからそれだけ素早い対応が大切ですから、契約前にこの制度についてしっかり学んでおくとよいでしょう。 またさらにその契約期間が1ヶ月を超え、そして契約金額が5万円を超えていることも定められています。 こういった条件を満たす場合、このクーリングオフ制度の利用が可能です。
こうしてクーリングオフが成立すれば、支払い全額が返金されます。 契約金額の中には化粧品などの消耗品が含まれている場合も多く、万が一自分の意思で開封してしまっていたのならその分の返還はなしと思ってよいでしょう。 ですがその開封がサロン側からの指示であった場合には返還されます。
いずれにしてもよく行政書士などを通してクーリングオフされる方も多いようです。 といいますのも、先ほども申しました通り、エステでは8日間というかなり短い期間で制度を利用できるからです。 間違っている暇はありませんよね。
またあまり知識もないまま解約手続きを行うと、サロンによってはそれをいいことに適当に処理されてしまう可能性もあります。 ですから契約前にはクーリングオフ制度について知っておく、もしくはサロン選びを慎重に行うことで、この制度を利用する必要がないようにするのも一つの方法でしょう。
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